地質調査業者登録の手続き

 
 
  「地質調査業者登録」とは土木建築に関する工事に必要な地質・土質について調査等を行う地質調査業者が、一定の要件をみたした場合に国土交通大臣の登録を受けることができる制度です。
 
   なお、登録の有無にかかわらず、地質調査業の営業活動は自由に行うことはできます。
 
   しかし、実際に業務を受任する際には登録の有無が確認されることが多く、事実上必要なケースが多いですので、注意が必要です。
 
 
 
 
 

    登録のための要件


 ① 常勤の「技術管理者」の設置
 
   一定の要件をみたす、地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者(技術管理者)を常勤で配置する必要があります。
 
 ② 常勤の「現場管理者」の設置
 
   登録しようとする営業所ごとに、一定の要件をみたす、現場における地質又は土質の調査・計測を管理する専任の者(現場管理者)を常勤で配置する必要があります。
 
 ③ 財産的基礎又は金銭的信用
 
  法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ自己資本が1,000万円以上であること。
  個人の場合は、自己資本が1,000万円以上であること。
 
 ④ 欠格要件への非該当
 
 虚偽記載、重要事項の記載欠如、成年被後見人・復権していない破産者等に該当しないこと。


 

    登録の有効期間・標準処理期間・報酬額

 

 【 有効期間 】
 
 有効期間は、5年間です。
 
 有効期間満了後も引き続き登録を維持するには、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録更新申請する必要があります。
 
 
 【 標準処理期間 】
 
 申請から90日で登録されます。
 
 
 【 報酬額(税込) 】
 
 ・新規登録申請・・・121,000円~ 
 
  *実績資料、管理者の実務経験裏付資料が揃っている場合です。
 
 ・更新登録申請・・・88,000円~
 
 ・技術管理者等認定申請・・・33,000円~
 
 ・現況報告・・・55,000円~