介護事業の始め方

 
 【 介護事業を始める場合のメリット (他の業界と比較して) 】
 
 
 1.介護市場の拡大
 
  2015年には65歳以上の人口が3,000万人を超え、2042年に3,863万人でピークを迎えると推計されています。
 
  また、要介護認定者数も年々増加しており、今後も増加すると予想されます。
  このように介護を必要としている人の数、今後、介護が必要となるであろう人の数が増えるということは介護サービスを提供する介護事業者にとってメリットと言えるでしょう。
 
 
 2.リピーターの確保が容易
 
  【売上=客単価×客数 】
 
  売上をアップさせようと思えば、お客様1人あたりの単価を上げるか、お客様の数を増やさなければなりません。
 
  介護業界では、一度利用して頂いたお客様は、トラブルや事故がない限り、次回も利用していただけることが多いので、売上確保に必要なリピーターの確保が他の業界よりも容易と言えます。
 
 
 3.売掛金の回収が容易
 
  介護サービスに対する介護報酬の9割は、国保連から保険料や公費を財源として支払われ、残りの1割を利用者が負担します。
  したがって、介護報酬の9割はサービス提供の翌々月になりますが、確実に回収することができます。利用者からの回収は1割ですので、金額が低いことが多いことから回収しやすいと言えるでしょう。
 
  また、生活保護指定介護機関の指定を受けた事業者は、生活保護の利用者に対してサービスを行うことができます。この場合、利用者の負担がなく、全額が国保連から支払われますので、回収できないリスクはほぼゼロと言えます。
 
 
 4.売上の変動が少ない
 
  他の業界では、季節やシーズンによって繁忙期と閑散期があり、月の売上に大きな変動が出ることがあります。
 
  これに対して、介護業界では、正月やゴールデンウイーク等の長期休暇によって多少の波はありますが、毎月の売上は安定していると言えます。
 
  一度軌道に乗れば、売上が大きく下がる可能性は低くなりますので、安定した経営を期待できるでしょう。
 
 

 
   介護事業所設立までの流れ

 
 1.事業内容の決定
 
   介護保険のサービスの中でどの事業を行うのか、事業の開始時期、サービス提供の地域などを検討し、決定していきます。
 
 
 2.法人の設立・事業目的の変更
 
  株式会社・合同会社・NPО法人等の設立が必要になります。法人格の種類によって設立費用や期間が異なるので事前に確認が必要です。
  すでに法人格をお持ちの場合は、会社の事業目的欄にこれから行う介護・障がい福祉サービス名を事業目的に入れておく必要があります。入ってない場合は、変更登記を行わなければなりません。
 
 
 3.事務所の準備・事前協議
 
  通所介護事業(デイサービス)等を開設するには、事業所を準備しなければなりません。
  さらに、事業所には事務スペース以外にも機能訓練室、静養室、相談室が必要になります。
  その後、事前協議に必要な書類を揃え、行政機関と事前協議を行います。
  施設の新築、改修の前に事前協議を行う必要がありますので、あわてないように気をつけましょう。
 
 
 4.人員の確保、事務所備品などの準備
 
  介護事業者の指定申請をするための準備をしていきます。
  事務所内部の写真の提出が必要となりますので、机、椅子、電話、書庫等の事務所の備品も準備していきます。
  人員は、人員基準を満たすように確保していかなければなりません。
 
 
 5.介護事業者指定申請・現地調査
 
  事業を開始しようとする地域を管轄する市や県に、申請受付期間内に申請をします。
  その後、行政機関が事業を行う施設、事務所に立ち合い調査を実施します。事前協議で打ち合わせた通りに介護保険法や老人福祉法に適合しているかを確認します。
 
 
 6.指定事業者の決定・指定時研修
 
  申請書受理後、要件を満たす会社は指定事業者として決定されます。
  指定事業者の決定が行われると、管理者を対象として研修が行われ、研修終了後、指定書が交付されます。
 
 
 7.開業の準備
 
  申請から指定日までの間に、重要事項説明書、各種契約書、就業規則、業務マニュアル等を作成し、介護報酬請求ソフトの導入、従業員の採用、社会保険・労働保険の加入手続きも準備しておきましょう。
 
 
 8.開業・運営スタート
 
  指定日(開業日)は、原則として各月の1日となります。
 
 
 
   都道府県知事(市長)の指定の要件・手数料

 
 
 1.法人であること
 
 介護事業の指定を受けるための申請は、申請者が法人でなければなりません(法人の種類については、株式会社・合同会社等の営利法人、NPO法人・社会福祉法人などの非営利法人などの規制はありません)。
 
 注意点として、定款の事業目的に「介護事業」が掲載されていることが必要となっています。新規に会社を設立する場合や、他業種から参入する場合は、定款のチェックが必要になります。
 
 
 2.人員に関する基準を満たしていること
 
 3.設備に関する基準をみたしていること
 
 4.運営に関する基準に従った運営ができること
 
 
 *2~4の指定基準については、介護事業の種類によって異なりますので、ご注意ください。
 
 
 
 
  =指定申請等の手数料=
 
      名 称
  新規指定
  指定更新
  指定の変更
  居宅サービス
  30,000円
  20,000円
  
  居宅介護支援
  30,000円
  20,000円
 
  介護老人福祉施設
  40,000円
  25,000円
 
  介護老人保健施設
  63,000円
  33,000円
  33,000円
  介護療養型医療施設
  40,000円
  25,000円
  25,000円
  介護予防サービス
  30,000円
  20,000円
 
 

 
    当事務所の報酬

 
 
 介護事業許可(指定)申請の費用は次のとおりです。
 
 *ご相談・ご不明な点があればお気軽にお電話ください。
 
 
  訪問介護事業指定  ・・・・・・・129,600円~
 
  居宅介護支援事業指定  ・・・129,600円~
 
  通所介護事業指定  ・・・・・・・172,800円~
    (デイサービス)
 
  福祉用具販売   ・・・・・・・・・・ 129,600円~