事前協議 (図面協議)
 
 
    事前協議の予約・持参書類
 
 
  【 電話予約制です!】
  事前協議を行う場合は、必ず事前に電話で予約のうえ来庁しましょう。電話予約なく来庁しても、対応していただけませんので、ご注意ください。

  事前協議は、留意事項等の説明、その他必要な指導・助言が行われます。事前協議を行うためには以下の書類を準備する必要があります。

 
 (事前協議で使用する書類)
 
・介護サービス事業者事前協議書
・法人の定款、もしくは登記簿謄本
・法人の概要がわかるパンフレット等
・事業所の建物の計画平面図(建物全体、申請に係る部分はできるだけ詳細な図面)
・事業所の建物の敷地内配置図(敷地内の建物。駐車場等の配置がわかるもの)

 
    事前協議で確認する内容
 

① 申請予定者(法人)の概要
 
・運営法人の名称、所在地、代表者名、法人の設立(予定)年月日
・介護サービス事業の運営状況(既に介護事業をされている法人のみ)、定款の内容
 
② 申請予定事業の内容
 
・サービスの種類、併設施設の有無及び内容
・事業所の開設予定年月日、開設予定地住所
・事業所の開設までのスケジュール
 
③ 申請予定施設等の概要
 
・予定地の面積、周囲の状況
・事業で使用予定の建物の面積、構造概要
・事業で使用予定の建物の新築・改修の別
・利用予定不動産の取得方法、賃貸借期間
 
④ 関係機関との協議状況
 
・建築審査部局、消防局等との協議状況
 
⑤ その他指定等に必要となる事項
 
・介護保険法に規定する指定基準
・使用予定建築物の図面協議

 
 
    留意事項 
 
 
 ① 申請予定者は法人であるか?
 
 
 ② 法人の定款・登記簿謄本に介護事業が記載されているか?
 
・定款等の目的欄に記載のない事業は行うことができません。記載がない場合は、定款や登記事項の変更を行う必要があります。
 
(例)「介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防サービス事業」
 
 
 ③ 事業所として使用予定の建物は建築基準法違反ではないか?
 
・事前に建築基準法に基づく検査証が発行された建築物であるか、適法な改修が可能な建築物かどうか確認が必要です。
 
 ④ 事業所として使用予定の建物は補助金を利用した建築物ではないか?
 
・補助金を利用して建設された建物は、補助金を交付した部署が承認しない場合は、その目的以外に利用することが禁止されており、補助金の返還を伴う場合があります。
 
 
 ⑤ 関係部局との協議は行っているか?
 
・建築物等を規制する法令が数多くありますので、当課との図面協議とあわせて関係部局との協議も行う必要があります。また、協議した内容については、「関係部局との協議記録」に記録を残してください。
 
 
 ⑥ 図面協議を行う前に工事を着工していないか?
 
・設備基準等を満たしていない場合、指定申請書の受付を行うことができません。是正のために費用がかかる場合がありますので、必ず事前に図面協議を行ってください。
 
 
 ⑦ 工程(スケジュール)に無理はないか?
 
・建築確認等申請を行う必要がある場合、手続き完了まで1ヶ月程度要します。また、無理な工程では工期の延長等のトラブルに対応できませんので、余裕を持ったスケジュールで計画を立ててください。
 
 
 ⑧ 設備で面積要件のある設備は、基準の面積に加えて家具等を配置できる広さがあるか?
 
・利用定員によって必要面積が変わる設備(通所介護の機能訓練室等)については有効面積にて面積を算定しますので、基準面積ギリギリの広さにすると、家具や手すり等を設置したときに、有効面積が減少してしまい、利用定員を減らすよう指示される場合があります。余裕を持った広さにするよう気をつけましょう。
 
 
 ⑨ 計画にあたって、福岡市や福岡県のまちづくり条例等に規定された内容を十分に考慮しているか?
 
 
 ⑩ 地域住民(特に隣接地の居住者)に対して、介護サービス事業所の建設、運営等について理解を得られるよう努めているか?