訪問介護の始め方
 
 
      訪問介護のメリット

 
  訪問介護は、介護サービスの中でもリスクが少なく、起業しやすい事業と言われています。
 
 
 【訪問介護のメリット
 
 
 1.少額資本での起業が可能
 
  介護事業の指定要件を満たす事務所の設置や人員の確保のために、あらかじめ初期投資が必要になりますが、利用者の自宅にヘルパーが訪問し、サービスを提供することになりますので、施設や設備等にかかる初期投資が他の介護サービスに比べて少なくて済みます。
 
 
 2.必要な人材を集めやすい
 
  訪問介護に必要な人員は、管理者・サービス提供責任者・訪問介護員です。
 
  管理者には、特に資格要件はありませんし、訪問介護員に必要な資格はヘルパー2級です。また、サービス提供責任者は、ヘルパー2級+実務経験3年以上です(もっとも、福岡市などは実質的にはヘルパー1級が必要ではあります)。
 
  ヘルパー2級は、専門学校の講座や社会福祉協議会の養成講座で2~3ヶ月かけて一定のカリキュラム(130時間の研修)を修めることで取得することができます。試験や実務経験がいりませんので取得しやすく、資格取得者も多いため、人員の確保が比較的やさしいと言えます。
  また、従業者は全員が正規雇用である必要はなく、非正規雇用(パート、アルバイト等)でもかまわないため、常勤換算2.5人をクリアすることはそれほど難しくないと言えます。
 
 
 3.利用定員が決まっていない
 
  訪問介護の場合は、他の介護サービスと異なり、利用定員が定められていません。
 
  それゆえ、利用者が増加した場合は、ヘルパーを増員することで対応することが可能となります。

 

 4.事業体としての魅力
 
  訪問介護事業の指定が取れる=障がい福祉サービス事業の居宅介護の人員要件も満たせるため、居宅介護の指定も併せて取得することで更なる事業展開が見込めます。




      人員要件・資格要件・設備要件

 【人員要件】
 
・管理者 
 専従かつ常勤の管理者が1名。訪問介護員やサービス提供責任者との兼務が可能。
 
・訪問介護員
 常勤換算で2.5人以上配置する必要あり。
 
・サービス提供責任者
 訪問介護員等のうち、利用者が40人又はその端数を増すごとに1名以上のサービス提供責任者を置く必要があります。
 
 
 【資格要件】
 
・管理者 : 特に定めなし。
 
・訪問介護員 : 介護福祉士、訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修を受講した者及び実務者研修終了者。
 
・サービス提供責任者 : 介護福祉士、実務研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員1級課程修了者又は訪問介護員2級課程修了者であって専ら指定訪問介護の職務に従事する者を選任する必要があります。
 
*新規指定申請時には、サービス提供責任者は、介護福祉士又はホームヘルパー1級を置く必要があります。
 
 
 【設備要件】
 
・事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること。
・必要な設備及び備品を備えること。
 
*居宅に訪問してサービスを行うわけなので、最低限の設備があればいいことになります。
 
*通所介護と異なり、このような施設要件の緩さが、訪問介護事業の参入のしやすさの一つと言えるでしょう。