通所介護 (デイサービス) の始め方
 
 
   デイサービスは、正式には「通所介護」と言います。
 
  通所介護は、要介護の状態等になったときに、できる限り居宅でその能力に応じて、自立した日常生活を営めるようにデイサービスセンター等に通い、入浴や食事の提供その他の日常生活上の世話や機能訓練等を日帰りで受けるサービスを言います。
 
  また、「介護予防通所介護」は、できる限り要介護状態にならないように介護予防を目的とした要支援1・2の方を対象にした通所介護サービスを言います。
 
  小規模デイサービスというものもありますが、別名小規模通所介護といい、1ヶ月の平均利用人数が300人以内のデイサービスのことを言います。
 
  似たような名前で「デイケアサービス」というものがありますが、こちらは医療系ですから老人保健施設、病院、診療所でないと指定申請できません。「デイサービス」と異なりますので、ご注意ください。
 
 
 
      小規模デイサービスのメリット
 
 
  【 通常のデイサービスと比較してのメリット】
 
 
① 利用者のニーズに対応しやすい
 
 デイサービスは数多く存在し、いわゆる大手と言われるグループ会社が全国展開しているところもあります。大手のデイサービスの良さもありますが、画一的なサービスを好まない利用者もいますので、そのような利用者向けに独自に細かく対応できる点が強みになります。
 
 もっとも差別化しやすいのは調理の部分と言えるでしょう。お弁当サービスでも可能ですが、食事に気をつけている利用者・介護者も多くいますし、今後もその流れは大きくは変わらないでしょう。
 
 
② 利用者と仲良くなりやすい
 
 デイサービスは朝から夕方まで一緒に過ごす集団生活になります。利用者が多くなれば、大手の場合にはマニュアル通りの運営になりやすく、トラブル対応や職員の負担が増えがちです。
 
 それに対して、小規模デイサービスの場合には、運営者が職員と話合いをしやすく、結果的に利用者の満足度を高めることも可能です。
 
 
 
      人員要件・資格要件・設備要件


【 人員要件】
 
・管理者 : 1名
・生活相談員 : 専従1名以上
・看護職員    : 専従1名以上
・介護職員 : 利用者が15人までは専従1名以上。15人を超える場合には5名又はその端数を増すごとに1名を加えた数以上。
・機能訓練指導員 : 1名以上
 
*利用定員が10人以下の場合には、看護職員を置かなくてもかまいません。
 
*福岡県の場合、通所介護の指定申請をする場合、利用者が10人以下の小規模通所介護の場合でも機能訓練指導員の設置が求められますので、ご注意ください。

 
【資格要件】
 
・管理者 : 特になし。専従かつ常勤であること。
・生活相談員 : 社会福祉主事任用資格、社会福祉士、実務研修修了者、介護職員基礎研修修了者、介護福祉士、ヘルパー1級
・看護職員 : 看護師、准看護師
・介護職員 : 資格要件はありません。
・機能訓練指導員 : 理学療法士、作業療法士等
 

【設備要件】
 
・食堂、機能訓練室(これらは同じスペースでも可)、静養室、相談室、事務室等。
 
 *面積は、定員1人当たり3㎡以上あることが必要です。
 
 

  ≪ポイント≫

 通所介護の場合、事前協議などで図面をもとに窓口の担当者と話をつめていきますが、一般的な図面は部屋の広さを壁の中心部分から算出していることが多く、正確な内寸での数値ではないことがあります。

 現地調査の際に、調査員が実際に部屋の面積を図るのですが、図面で示している広さがないことが現地調査の段階で判明し、申請書面の大幅な変更・修正を余儀なくされることがあります (仮にそうなると、時間・費用・労力がとてもかかりますので要注意です!)。
 
 通所介護の場合には、設備要件をクリアすることがとても重要だとお考えください。