道路占用許可について
 
 
   道路上やその上空、道路の地下に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
 
  道路を占用する場合、道路を管理している道路管理者(市町村役場、県土整備事務所など)の許可を得る必要があります。
 
  一般的に申請手数料はかかりませんが、許可を受けた後に道路占用料を支払わなければなりません。ただし、占用しているもの(種類)・大きさ・場所によって費用が異なります。
 
 ちなみに、道路占用許可が必要な場合は、多くのケースで道路使用許可も必要になると考えられますのでご注意ください。
 
 
 *占用料=道路価格×使用料率×占用面積(×修正率)
 
 
 *道路占用許可申請書は、申請者だけでなく、地元自治体の自治会長(又は区長さん)や水利権者、隣地所有者の押印を要求されることが多いですので、ご注意ください。
 
 
 
        道路使用許可と道路占用許可の違い
 
  
 1. 一時的に使用するものか、継続的に使用するものかがポイントになります。
 
  道路使用許可は、交通の安全に支障が生じる可能性があるものを対象にしており、その行為の継続性は問われません。
 
  それに対して、道路占用許可は、道路を継続的・独占的に使用する場合を対象にしています。つまり、道路占用許可に該当する場合は、道路使用許可もあわせて必要となります。
 
 2. 申請先が異なります。
 
  道路使用許可は、道路交通法第77条第1項の規定に基づき、その地域を管轄する警察署に申請を行い、警察署長が許可を出します。
 
  それに対して、道路占用許可は、道路法第32条の規定に基づき、その道路を管理する道路管理者(市区町村・県・国)に申請を行い、道路管理者が許可を出します。