遺言 Q&A
 
 
 
Q1.依頼した場合、どこまで手伝っていただけるのですか?

Q2.遺言書を残した方がよいケースはあるのでしょうか?

Q3.みんなは遺言書をつくっているのでしょうか?

Q4.最近の遺言書の傾向などあるのでしょうか?

 

Q5.自筆証書遺言と公正証書遺言はどう違うのですか?

Q6.遺言書をつくった後で、もう一度書き直したい場合はどうすればいいですか?

Q7.遺言書はどのように保管したらよいでしょうか?
 
Q8.身寄りがない場合、死後の病院等の費用の清算や葬儀、お墓の手配、遺品整理まで頼めますか?
 
 
 
 
  Q1.依頼した場合、どこまで手伝っていただけるのですか?
 
 
 
 A.公正証書遺言のご依頼の場合、当事務所は以下の流れで進めることが多いです。
     
        * (お客様のご事情により柔軟に対応することが多いです)。
 
 
      (一般的なモデルケース)
 
 1.どのような遺言書をつくりたいか、お客様のご意向をお聞きし、法律的判断を交えて、文章を起案します。
 (この法律的判断を伴う文章の起案が、行政書士などの法律家に依頼するメリットと考えています。何を、誰に、いくらだけでなく、譲受人が先に亡くなった場合や相続人間の争いを減らすことなどを考慮したものを作成します)
 又、同時並行して戸籍、原戸籍や登記事項証明書、固定資産評価証明書などの必要書類を集めていきます。
 
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 2.お客様にできあがった文章をお見せし、納得いただけたら、当事務所の行政書士が公証人との交渉を行います。又、この段階でおおよその見積書を提示しています。
 
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 3.公証人との交渉がまとまれば、お客様と証人2名が、実際に公証役場に出向く日程を調整します(当事務所の行政書士は証人の1人として立ち会います)。
 
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 4.約束の日時に、お客様と当事務所の行政書士は、公証役場に出向きます。そして、事前に提示していた遺言書の内容に異議がないか、お客様や証人の私たちに公証人が確認をとります。異議がなければ公正証書遺言をその場で公証人が作成し、バチッとした公正証書遺言の正本・謄本を費用を支払って頂くことになります(待ち時間は非常に短いです)。
 
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 5.当事務所の行政書士が遺言執行者に指名されている場合は、お客様がお亡くなりになった場合、その後の手続きを責任をもって進めていくことになります(相続手続きなど)。
 
 *行政書士が遺言執行者に指名された場合、もしお客様がお亡くなりになっても、子どもたち相続人に対して責任をもって対応していくため、ご安心されるケースが多いように感じます(私個人の主観的な意見です)。
 
 
 
 Q2.遺言書を残した方がよいケースはあるのでしょうか?

 
 
 A.あります。下記の①~⑨のケースです。該当する方はご注意ください。

 *相続は、ごく普通の家庭環境の家族間でも争いになる場合がありますので、相続が始まる前から複雑な事情がある場合は、なおさら深刻な問題が生じる可能性があります。表面上は特に問題がなさそうに見えても、財産に関係することになると、いままで我慢していたことや長年の恨みつらみが一度に吹き出すこともあります。このような状態を回避するためには、やはり被相続人の遺言書が有効と言えます。

 

①夫婦の間に子どもがいない場合

②異母兄弟姉妹がいる場合

③子どもに平等でない割合で相続させたい場合

④相続人の中に行方不明者がいる場合

⑤相続権のない嫁や孫、お世話になった第三者などに財産を残したい場合

⑥内縁の配偶者に財産を残したい場合

⑦同族会社や個人事業者で、後継者を指定しておきたい場合

⑧相続財産に不動産が多い場合

⑨相続人に未成年者が複数人いる場合
 

  赤字で記載されたものに該当する方は、特に遺言書の作成をお薦めします。

 
 
  Q3.みんなは遺言書をつくっているのでしょうか?
 

 A. 平成26年度に全国で「公正証書遺言」を作られた方は104,490人となっています(初めて10万人を超えました)。
 
 (平成25年度は96,020人、平成24年度は88,156人)。
 
 平成元年は約4万件でしたので、ここ25年で2.5倍以上の数字になっています。

 一般的に、遺言書を公証役場で作る方は、75歳以上の方が多いと言われています。

 しかし、女性に限ってみると、65歳くらいから遺言書を作る方が増えてきているとも言われています。

 
  Q4.最近の遺言書の傾向などあるのでしょうか?


 A.あります。

 以前は、お金持ちの人だけが、後々の相続争いを避けるためにするような印象がありました。

 しかし、現在は、財産の多い少ないにかかわらず、残された相続人にどのようにしてほしいとか、相続財産を誰に、どれくらい譲るのか、なぜ遺言書を作ろうと思ったのか等を理由も含めて残される方が増えてきています。このような内容のことを、「附言事項」と言います。

 
 又、2015年(平成27年)1月から相続税増税が予定されていますので、将来的な設計も踏まえたご相談が増えています。
 
 
 Q5.自筆証書遺言と公正証書遺言はどう違うのですか?

 

 A.さまざまな違いがあります。

 自筆証書遺言は、全文を自分の手で書き(自筆)、署名・押印して作成するものです。

 公正証書遺言は、遺言者の口述したものを公証人が聞き取って遺言書を作成し、原本を公証役場に保管するものです。

      

            <自筆証書遺言・公正証書遺言のメリット・デメリット
    自筆証書遺言     公正証書遺言
作成方法本人の自筆(ワープロ不可)公証人が作成(遺言者のメモ・口述に基づく)
証人の有無不要2人必要
メリット

・手軽に作成できる

・費用がかからない

・内容が誰にも知られない

・公証人が作成するので様式不備で無効になる心配がない

・原本を公証役場で保管するので偽造や紛失の心配がない

・家庭裁判所の検認手続きが不要

デメリット

・様式不備で無効になるおそれがある

・偽造や紛失、盗難のおそれあり

・死後、発見されないことがある

・家庭裁判所の検認手続きが必要

・公証人や証人に依頼する手間・費用がかかる

・内容が公証人や証人に知られる

 Q6.遺言書をつくった後で、もう一度書き直したい場合はどうすればいいですか?

 A.前の遺言書を取り消したいときは、次のいずれかの方法によります。

①遺言書を破棄する。

 遺言書そのものを破ったり、焼いたりして破棄すれば、その遺言は取り消されたことになります。ただし、公正証書遺言は原本が公証役場にあるので、手元の謄本や正本を破棄しただけでは取り消したことになりませんので、ご注意ください。

②新しい遺言書をつくる。

 遺言書が複数ある場合は、最新の日付のものが優先します。新しい遺言書の中に、古い遺言書と矛盾する内容が書いてあれば、その部分において遺言が取り消されたことになります。

③遺言書の内容に反する行為をする。

 生前、遺言書の内容に反する行為をすると、その部分において遺言が取り消されたことになります。たとえば、「土地、家屋を遺贈する」と遺言したのに、生前にその土地、家屋を第三者に売却してしまうと遺贈が実現できなくなり、その遺言は取り消されたことになります。

 遺言書の取り消しは、どの遺言方式でも可能です。公正証書遺言を取り消すには、公正証書遺言でなければならないという決まりはありません。

 
 
   Q7.遺言書はどのように保管したらよいでしょうか?
 
 
 A.意外と難しい質問です。
 
 自分が生きている間は相続人(子どもたち)に知られたくないからと金庫や引き出しの奥に大事に保管される方もいます。しかし、誰にも発見されないおそれがあります。 
 
 だからといって相続人の誰かに預けるのも、他の相続人からあらぬ疑いをかけられ、争いになるとも限りません。
 
 こう考えると、利害関係のない信頼のおける友人や弁護士、行政書士などの公平な立場の法律家に委ねることも一つの方法だといえます。
 
 
Q8.身寄りがない場合、死後の病院の費用の清算や葬儀、お墓の手配、遺品整理まで頼めますか?
 
 
  A.可能です。
   ただし、遺言書などで行政書士を遺言執行者として「~の手続きを頼む。」等をしていただく必要があります。
 
   成年後見手続きとの兼ね合いもありますし、お亡くなりになった後のお客様の財産を勝手に処分することはできませんので、お客様の要望も踏まえた上で、「何を、どのように、どうして欲しい」のか、話し合いが必要になります。
 
   まずはお気軽に当事務所まで、お電話ください。