警備業の認定申請について |
【警備業の認定申請の手続き】
1.警備業の認定が必要な場合とは?
2.警備業の認定申請の窓口・必要書類・標準処理期間・有効期限
3.警備業の認定申請にかかる費用
1.警備業の認定が必要な場合とは? |
警備業を営もうとする場合には、都道府県の公安委員会から認定を受けなければなりません。
警備業とは、警備業務を行うことを言いますが、警備業務とは、以下の①~④に該当し、他人の需要に応じて行うものを言います。
① 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下、「警備業務対象施設」という)における盗難などの事故の発生を警戒し、防止する業務(1号業務-施設警備業務)
② 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(2号業務-雑踏警備・交通整理業務)
③ 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(3号業務-輸送車警備業務)
④ 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務(4号業務-ボディーガード業務)
2.警備業の認定申請の窓口・必要書類・標準処理期間・有効期限 |
【 窓口・提出先 】
警備業の認定申請は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出します。
福岡県の場合、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全担当課窓口に提出します。
【 必要書類 】
① 認定申請書
② 定款の謄本
③ 登記事項証明書
④ 誓約書(法人申請用)
【役員に係る】
⑤ 履歴書
⑥ 本籍地記載の住民票の写し
⑦ 身分証明書
⑧ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(不要になりました)
⑨ 医師の診断書(役員等)
【指導教育責任者に係る】
⑩ 警備員指導教育責任者資格者証(写し)
⑪ 誓約書(指導教育責任者業務用及び欠格用)
⑫ 履歴書
⑬ 本籍地記載の住民票の写し
⑭ 身分証明書
⑮ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(不要になりました)
⑯ 医師の診断書
*事務所の写真、事務所の間取図、賃貸借契約書、株主名簿、誓約書(暴力団排除条例に対応したもの)を要求される場合があります。
* 警備員指導教育責任者について
警備業の認定を受けようとする者は、取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任し、営業所に常駐させる必要があります。
警備員指導教育責任者になるには、まず警備員指導教育責任者講習を受講し、最後の終了考査に合格する必要があります。
警備員指導教育責任者講習は、誰でも受講できるわけではありませんので、注意が必要です。
【警備員指導教育責任者講習を受講できる方】
1.警備員検定1級の合格者
2.警備員検定2級の合格証書の交付を受けた後、継続して1年以上警備業務に従事している現警備員
3.最近5年間に警備業務に従事した期間が、通算3年以上である方
*警備員指導教育責任者講習は、講習会の約1ヶ月前の受付期間(3日間)において、
電話受付申込みをする必要があります。
<標準処理期間>
新規認定申請の場合 ・・・ 40日以内
更新認定申請の場合 ・・・ 40日以内
*標準処理期間とは、行政庁が定めた許可審査等に必要な日数を言います。
土日祝日や補正にかかった日数はこれに含まれませんので、ご注意ください。
<有効期限>
警備業の認定の有効期限は5年となっています。
引き続き警備業を営む場合は、有効期限の30日前までに警備業の認定の更新申請を行う必要があります。
3.警備業の認定申請にかかる費用 |
取扱業務 | 当事務所の報酬(税込み) | 費 用(税金) |
警備業の認定申請(新規) | 99,000円~ | 23,000円 |
警備業の認定申請(更新) | 66,000円~ | 23,000円 |
* 費用・報酬でご不明な点がありましたらお気軽にお電話ください。