建設業許可を取りたい

 

    「元請けに許可がないと仕事を回せないと言われた」
 
  「会社の規模を拡大・発展させたい」
 
    「銀行対策・お客様の信用確保のため許可を取りたい」
 
  「これから本格的にリフォーム業に力を入れたい」
 
  「 500万円以上の工事が増えてきた」
    
 
 
  建設業許可を取るには様々な条件をクリアする必要がありますが、まずは下記の2点がポイントになります。
 取締役又は個人事業主の経験が5年以上あること(経営業務管理責任者)
 ② 施工管理技士(一級、二級の土木、建築、電気、機械、管など)・電気工事士・建築士・技能士などの資格取得又は10年以上の実務経験(専任技術者)
 
 
  将来的に複数の業種の取得(業種追加など)を考えているお客様は、工事経歴書の書き方等に気をつける必要があります。
 
 
  ここ数年、許可の条件が厳しくなってきています(必要書類の増加、以前はパスしていたものが認められない等。平成25年8月に同業者証明が廃止されたことにより、ますます厳しくなった印象があります)。
 
 
  建設業許可とは?建設業法という法律で規制される建設工事を請け負う場合に必要となる許可のことです。この許可を取得するためには、許可基準を満たす必要があります。
 
 
 
  コンプライアンス(法令遵守)・ISOの観点から元請会社や取引先、金融機関等に建設業許可の取得を要求される会社が増えている印象があります。建設業許可を取得するには、申請から少なくとも2ヶ月は掛かりますので、お早めにご相談ください。
 
  創業当初は小さな工事の割合が高いかもしれませんが、きちんとした仕事を行い、信用を増してくると次第に大きな工事や難しい工事の依頼が増えてくるでしょう。その時に「建設業許可がない!」となると、チャンスをみすみす逃すことになってしまいます。
  チャンスはそう何度もやってくるものではありません。 「面倒 くさい」「お金がもったいない」という気持ちはいったん脇に置き、ぜひ当事務所までご相談ください。
 
  福岡県内で建設業許可を取得している会社は、21,330社(令和4年3月末時点)となっています。
   (全国の建設業許可業者数は、475,293社(令和4年3月末時点))
 
 
 
      当事務所は次の仕事をサポートします

  

  法人化・入札参加・業種 (土木、建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根
、電気、管、タイル・レンガ・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上げ、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体工事の29業種のご希望をお聞きし、今後の可能性を考えて進めさせて頂きます。 
 
 
  リフォーム工事・太陽光発電設置・エコキュートやIH工事等のオール電化工事・サイディング工事・耐震補強工事などは「これから取り組みたい」「最近、始めました」という会社の方が増えています。どの業種の許可を取ればいいかご不安な方にもきちんと確認・説明しますのでご安心ください。
 
 
 入札に必要不可欠な経営事項審査申請についても対応しています。経営事項審査の結果通知(P点)で高得点を取るには、ポイントやコツがあります。初めて取りかかる方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
 
 
 各市町村・県(警察、県立高校等の学校、県の団地等)・水道企業団・国(税務署、法務局、UR等の団地、自衛隊、独立行政法人等の大学や病院、国立病院、地方裁判所、西日本高速道路等)などへの指名願いにも対応しています。顧客の方には、定期的に指名願いの受付期間や改正点等についてご連絡しています。 「ウッカリ忘れた」ということがないよう対応していますので、ご安心ください。
 
 
 ご要望がある場合は、新規取得・業種追加・更新などの際における営業所調査に立会います(ほとんどのケースで立ち会っています)。
 

コンプライアンス(法令遵守)に配慮した提案を致します。又、コンサルタントをご希望の場合、当事務所は無料で提案致します(マーケティングなど)。

 
 財務諸表だけ作って欲しい方、経審だけお願いしたい方、相談だけお願いしたい方等、適宜対応しています。
(創業当初は経営的に苦しい会社もあると思います。会社にとってできる限り費用対効果が高くなるようがんばって対応させていただいています。2~3年後には安定かつ成長した会社になれるようご協力いたします。)
 
 
建設業許可の新規申請の場合、平均して1部につき70~100枚の書類が必要になります(それを2~3部提出します)。書類の作成、官公庁(県税事務所、市役所、税務署、法務局、年金事務所、銀行・・・等)の必要書類収集、押印、コピー取り、確認だけでも時間・労力がとてもかかります。また、お客様によっては、以前勤めていた会社の実印や請求書などが必要な場合もあります。初めて取りかかる方は、行政書士にご依頼することをお薦めします。
 
 
建築指導課などの補正指示や訂正にもきちんと対応致します。許可がおりるまでは責任をもって行います。
 
 
 建設業許可取得後、金看板をご希望のお客様にはご購入の手続きを代行しています 
(約15,000円、送料代引き除く)。銀や銅の看板は若干安いです。
 
 
  建設キャリアアップシステムの申請手続きも行っています(平成31年春から本格的運用スタート)。すべて電子申請で行う場合、写真や健康保険証、雇用保険通知書、免許証等の書類をJPEG変換し、入力作業を行いますのでかなり面倒です。
 令和2年に入り、ご相談・ご依頼が増えてきました。
 お気軽にご相談ください!
 
 
 建設業者の外国人雇用にも対応しています。留学からの在留資格変更や技能実習生の雇用等、お気軽にお電話ください。
 
  
 
    福岡県知事許可の手続きは頻繁に変更されています(ご注意)!
 
 添付書類として、役員全員(監査役は除く)の身分証明書及び成年後見登記されていないことの証明書が必要になりました(産業廃棄物収集運搬の際は、監査役の分も必要になりますので、ご注意ください)。

 暴力団排除条例に沿った誓約書が添付書類に加わりました。

    更新の際にも許可業者全員に営業所調査が行われるようになりました(以前は、経営事項審査を受けている会社のみ営業所調査が行われていました)。
  平成33年(令和3年)からは、また変更予定となっており3回以上更新している場合は不要になります。

 平成22年4月から、経営業務管理責任者の証明を法人の役員経験で申請する場合は、必要な経験期間に係る「登記事項証明書、閉鎖事項証明書等」だけでなく、「当該法人の法人税及び消費税申告書控の写し」も要求されるようになりました。又、事業内容や営業していた業種が確認できる契約書、請求書などの控えまで提示することが求められるようになりました(5年~7年分が要求されますので、非常に面倒です。)。

  専任技術者の実務経験証明書の書き方が大幅に変わりました(かなり面倒になりました)。必要書類などが大変複雑になりましたので、行政書士へご相談することをお勧めします(弊事務所へぜひご相談ください)。
 
 平成24年4月9日(月)から誓約書、略歴書の書き方が変更されました。
 
 平成24年11月1日(木)から申請様式として「健康保険等の加入状況」(様式第20号の3)が追加され、確認資料として①健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料、②雇用保険の加入を証明する資料が追加されました。
 
 平成25年4月1日より、営業実績が一年以上ない許可業種がある場合は、毎営業年度(決算期)変更届の提出時に理由書の提出が必要となりました。
 
  平成25年5月1日より、決算後の変更届の際の財務諸表の貸借対照表及び損益計算書への受付印の押印がされないことになりました。
 
 平成25年8月1日より、同業者証明の廃止&専任技術者の実務経験証明書の記載方法・その期間の常勤性の確認方法が大きく変更されました。
 
  平成26年から5年分の決算変更届の提出がない場合、建設業許可の更新ができないようになりました。
 
 平成27年4月1日より、建設業許可申請の申請書様式が大幅に変更されました(役員の範囲の拡大・閲覧制度の見直し等)。
 
  平成28年6月より申請書の書き方に若干の変更がありました(健康保険等の加入状況、経営業務管理責任者の確認など)。
 
 令和2年10月より、①経営業務管理責任者についての書類及び②社会保険・雇用保険加入についての書類が大きく変更されました(①は要件が若干、緩和。②は社会保険・雇用保険の加入が義務化されました。)
 
  令和3年1月より、建設業許可申請書の押印が不要になりました。
 
  令和3年4月より、建設業許可申請の提出書類に営業所の写真が必要になります。
 
  令和4年3月より、許可申請の際の営業所調査が廃止されました。
 
  令和5年1月より、建設業許可申請・経審が電子申請となります。