建設業許可  Q&A

 

Q1.建設業を始めるには、必ず「建設業許可」を取らないといけないのでしょうか?

Q2.許可の取得では、どのような点が問題になりやすいですか(営業所調査も含めて)?

Q3.許可の取得には、どれくらい時間がかかりますか?

Q4.許可申請に必要な書類は何ですか?

Q5.市役所発注の公共工事入札に参加できるようにするには、どうすればいいですか?

 
 

Q6.許可取得後まもなく5年になりますが、今まで何の届出もしてません。許可の更新はできますか?

Q7.決算変更届に添付する工事経歴書の書き方がよく分かりません。

Q8.決算変更届の財務諸表は「税込み」「税抜き」のどちらで記載するのでしょうか?

Q9.今まで建設業許可を取らずに建設業を営んできましたが、許可を取れるでしょうか?

Q10.決算変更届の財務諸表は、税理士さんが作る決算書のことでしょうか?

 
 

Q11.個人から株式会社へ法人成りした場合、許可を取り直さないといけないでしょうか?

Q12.「特定」建設業許可と「一般」建設業許可はどう違うのですか?

Q13.建設業許可を取得すると、融資を受けやすくなるのですか?

Q14.解体工事をするには何か手続きが必要ですか?

Q15.どういう場合に大臣許可を取る必要がありますか?

 
 

Q16.建設工事の種類と分類の仕方をわかりやすく教えてください。

Q17.行政書士に頼まなくても自分で許可を取れますか?
 
Q18.屋根の上に設置する「太陽光発電」設置工事は許可が必要ですか?
 
Q19.社会保険・労働保険に加入していなければ許可されないのでしょうか?
 
Q20.電気工事業者ですが、今度、役所が立入検査に入る旨の連絡がありました。行政書士の方に準備などでご相談したいのですが・・・
 
 
 
Q21.個人事業主で5年以上の経験がない場合、建設業許可をとることはできないですか?
 
Q22. 理由書や始末書などが必要と言われましたが、よく分かりません・・・
 
Q23. 第二種電気工事士で建設業許可を取れますか?
 
Q24. 外国人を雇う場合、何が問題になりやすいですか? 
 
Q25. 建設キャリアアップシステム(CCUS)への加入を求められました。行政書士にお願いできますか?
 
 
Q26. 親子間で個人事業の許可番号を引き継ぐことができるようになったと聞きました。
    また、個人から法人成りした場合も引き継げるのでしょうか?
 
 
 
 
 Q1.建設業を始めるには、必ず「建設業許可」を取らないといけないのでしょうか?

 
 A.「建設業」とは、「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」を言います(建設業法第2条)。
 そして、建設業者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。しかし、例外的に、下記の場合には取らなくていいことになっています。
 

 ①建築一式工事の内、工事一件の請負金額が1,500万円未満の工事

 ②建築一式工事の内、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

 ③上記以外の工事については、1件の請負金額が500万円未満の工事

 
          要するに
          
 
  建築一式で1,500万円以上
 
  建築一式以外(土木一式、電気、内装仕上げ、とび・土工・コンクリート、塗装、防水、屋根、大工、左官、舗装、解体、造園、鋼構造物、建具、熱絶縁、電気通信、消防施設・・・等)で500万円以上消費税込みです。ご注意ください!)
            
 
   上記の工事を請負う場合は許可が必要になります!
 
 
 
 (注意①)
 上記の工事を請け負ったにもかかわらず無許可の場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されることになりますのでご注意ください(建設業法47条)。
 
 
 (注意②)
 上記以外の場合では、官公庁発注工事の入札参加資格者となる場合や融資を受ける際に銀行等から建設業許可の取得を要求された場合、元請から要求された場合には建設業許可を取らなければならないでしょう。
 
 
 
 
  Q2.許可の取得では、どのような点が問題になりやすいですか?
 

A.建設業許可は、誰でも取得できるわけではなく、一定の要件を満たした業者様のみ取得できる仕組みになっています。
 そのため要件のチェックが重要となりますが、以下の3点で問題になることが多いです。
 
 

 経営業務管理責任者に該当する者がいるか?

 ② 専任技術者に該当する者がいるか?

 ③ 財産的基礎又は金銭的信用があるか?

 
 
 具体的には、①経営業務管理責任者になれるには、少なくとも取締役又は個人事業主の経験年数が5年以上なければなりません。
 平成22年4月から①の証明で「登記事項証明書など」だけでなく、5年分の「法人税及び消費税申告書控の写し」及び「契約書、注文書、請求書など」が要求されています。どうしてもこれらの書類が揃わない場合には、実質的に経営していたことを証する書面が必要となります(例えば、以前に建設業許可を取っていたことを証する書類、入札の手続きをしていた、個人なら所得証明など)。
 
 *ちなみに、当事務所では、裁判所の判決書や情報公開請求書により建設業許可の失効が確認できたと認定され、無事に建設業許可を取得できたケースがあります(要件を満たすか否か微妙な場合、県庁本庁などで交渉してみないと分からないケースも案外多くあります)。
 
  *5年分の確定申告書を紛失したり、見つけることができない場合は、税務署に情報公開請求することにより、最大で過去7年分の確定申告書の控えを取得できます(個人事業主の場合)。
 なお、大企業での課長・部長経験などは考慮されない場合が多いですので、ご注意ください。
 
 ②専任技術者になれるには、許可を受けようとする業種の実務経験が10年以上(工業高校や工業大学の卒業生の場合は3年又は5年以上の実務経験)、又は1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士などの施工管理技士(他にも、管・電気・造園・通信など)、一級・二級建築士、第1種・第2種電気工事士、甲種・乙種消防設備士、技能士(建築大工、型枠施工、ダクト板金作業、内装仕上げ施工、防水施工など33種類)、解体工事施工技士などの資格を有していることが必要となります。
 
 *10年以上の実務経験証明はかなり複雑です(管工事や大工工事等の専門工事と異なり、建築一式や土木一式の一式工事の証明は難しいです。また、解体工事は解体工事業登録がないと認められない場合が多いので、注意が必要です。)。
 なお、名義貸しは厳しくチェックされます(健康保険カード等で)ので、ご注意ください。
 
  なお、特定建設業許可の場合には、専任技術者は1級施工管理技士であることが要求されていますので、ご注意ください。
 
 ③財産的基礎又は金銭的信用については、福岡県知事許可の新規取得の場合は、500万円以上の預金残高証明書又は固定資産評価証明書の提出が要求されています(福岡県の場合、残高証明書の日付から1ヶ月以内のものしか受け付けてくれません)。
 *もっとも、貸借対照表の純資産合計が500万円以上の場合には残高証明書が省略できます。また、更新の場合は残高証明書は不要です(福岡県の場合ですので、ご注意ください)。
 
 なお、特定建設業許可の場合には、財産的基礎又は金銭的信用については、一般建設業許可よりも厳しい要件となっています。
 具体的には、①欠損比率が20%以下であること
                  ②流動比率が75%以上であること
                  ③資本金が2,000万円以上であること
                  ④自己資本が4,000万円以上であること
 上記4つの要件をすべて満たしていることが必要となっています(決算時において)。
 
 
 
 【営業所調査における注意点】
 
 ・建設業許可(新規・業種追加・本店移転など)申請を行うと、約1~2週間後に営業所調査が行われます。
  *令和4年3月より営業所調査は廃止されました!(福岡県の場合)
 
  次の①~④にご注意ください。
① 賃貸借契約の場合、目的が事業用になっていること(住居専用では、原則、許可は認められません)。
② 事務所に住居共用スペースを通らずに行けること。
③ 分譲マンションの場合、マンション管理組合の承諾があるか、又は契約書に事業用可と記載されていること。
④ 社長個人名義の自宅事務所で、会社名義の許可を取る場合は、社長個人から会社への賃貸借契約書又は使用貸借契約書を準備すること。
 
 *上記①~④については、令和4年3月以降も個別に書類提出を要求されるケースがありますので、ご注意ください!
 
 
*分譲マンションを本社(営業所)として建設業許可を申請する場合、マンション管理組合の承諾書を要求されることが増えてきました(特に、オートロック玄関になっている場合)。
  
 *上記以外にも、許可の新規取得の際は警察への照会により、登録されている暴力団関係者の方と判断された場合には許可が取得できないようになっていますのでご注意ください。
 
 
 
 
 

 Q3.許可の取得には、どれくらい時間がかかりますか?

 

A.福岡県知事許可の場合、許可申請後、申請書及び添付書類などに問題がなければ約2ヶ月で許可が出ています。国土交通大臣許可の場合は、約90日かかります。

 ただし、必要書類を集める際に時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。

 
 
 
 Q4.許可申請に必要な書類は何ですか?


 A.添付書類は以下のようになっています。

 

   許可申請書及び添付書類一覧 (福岡県) 

 *新規、業種追加、更新などにより上記の添付書類が異なりますので、ご注意ください。

 
   変更届及び添付書類 (福岡県) 
 
 
 
 Q5.市役所発注の公共工事入札に参加できるようにするには、どうすればいいですか?


A.市町村の多くが、入札参加資格の要件として、建設業許可の取得経営事項審査の通知書の提出を要求しています。

 したがいまして、入札を希望する場合、まずは建設業許可を取得し、その後に経営事項審査を受ける必要があります。

*自治体によって、必要書類に違いがありますので、ご注意ください。

 
 
 
 
 Q6.許可取得後まもなく5年になりますが、これまで何の届出もしていません。許可の更新はできますか?

 

A.過去5年分の決算変更届の書類を作成し、更新の手続きをする必要があります。

 法律上、許可業者様には、毎年決算終了後4ヶ月以内に、決算変更届の提出をすることが義務づけられています。提出を怠ると、更新できない場合も今後出てくる可能性がありますので、ご注意ください。

 
*福岡県の場合、平成26年度から更新の際には5年分の決算変更届を確認することになっています(なお、5年分の決算変更届がなくても受付はしてもらえますが、許可はおりない運用になっています)。
 
 
 
 
 Q7.決算変更届に添付する工事経歴書の書き方がよく分かりません。


A.工事経歴書の記載方法は、非常に複雑です。

 当事務所では、工事経歴書を作成する場合、以下の請求書などのコピー(又は原本)の提出をお願いしています。

 下記の請求書などを参考にして、工事経歴書を作成します。

① 元請工事と下請工事の区別ができる請求書又は契約書

② 公共工事と民間工事の区別ができる請求書又は契約書

③ 500万円以上の工事のすべての請求書又は契約書

④ 500万円を超えない軽微な工事の少なくとも10件以上の請求書又は契約書

⑤ 複数の許可を取得の業者様の場合は、すべての業種における上記の請求書又は契約書

⑥ 工事したビル・建物の名称、工事場所、工事期間、現場監督者名、JVか否かがわかるもの

*個人的な意見ですが、工事経歴書の書き方はとても重要だと考えています。特に、将来的に業種を追加したいと考えている方は、行政書士(弊事務所にご依頼いただければありがたいです)にご相談することをお薦めします(この部分はマニュアル本には掲載されていませんし、役所も進んで教えてはくれません)。

 
*業種追加の際には、変則的な工事経歴書を要求される場合がありますので、ご注意ください。
 
 
             
               【一式工事に含めることができる専門工事】
 
 土木一式
 とび・土工、石、舗装、しゅんせつ、水道施設、鋼構造物、解体
 建築一式
 大工、左官、屋根、タイル、板金、ガラス、防水、内装、熱絶縁、建具、鋼構造物、鉄筋、塗装
 
 * 一式工事の許可を取得していても、500万円以上の専門工事を請け負う場合は専門工事の許可が必要ですので、ご注意ください。
 
 
     ご相談は (092)929-0354  お気軽にお電話ください
 
 
 
 
  Q8.決算変更届の財務諸表は「税込み」「税抜き」のどちらで記載するのでしょうか?

 

 A.経営事項審査を受ける場合は、消費税の経理処理方式が「税抜き」処理により作成されたもので、県土整備事務所の受付印があるものの提出が要求されています。

*ただし、株式会社設立後2年以内の場合(免税業者)は、「税込み」処理により作成されたものの提出が要求されていますので、ご注意ください。

 
 
 
 様式第2号 工事経歴書
 様式第3号 直前3年の工事施行金額
 財務諸表
  備 考
 経審を受審する
 
 課税業者
 税抜き
 税抜き
 税抜き
 
 免税業者
 税抜き
 税抜き
 税込み
 
経審を受審しない 
 
 課税業者
 どちらでも可
 どちらでも可
 どちらでも可
 
 免税業者
 どちらでも可
 どちらでも可
 どちらでも可
 どちらでも可だが、各書類を統一する。
 
 
 
経営事項審査を受けない場合は、「税込み」「税抜き」のどちらで記載しても大丈夫です。
 
 
 
 
  Q9.今まで建設業許可なしで建設業を営んできましたが許可を取れるでしょうか?


 A.可能ですが、以下の点にご注意ください。

 Q1.にも記載されていますが、建築一式工事ならば1,500万円以下の工事、それ以外の業種ならば500万円以下の「軽微な工事」のみを請け負われた場合は、何ら違法ではありませんので、ご安心ください。

 ただし、許可を取得せずに、上記の金額を超える工事を1件でも請け負われていた場合は、建設業法違反となりますので、許可を取得する際には、始末書の提出が求められています。

 
 
 Q10.決算変更届の財務諸表は、税理士さんが作る決算書のことでしょうか?


 A.違います。

 確かに、税理士さん等が作成した決算書をもとにして、財務諸表は作成されます。

 しかし、財務諸表は、建設業法に基づいたものになっていますので、まったく別個のものとご理解ください。

 
 
 
 Q11.個人から株式会社へ法人成りした場合、許可を取り直さないといけないでしょうか?

 

 A.取り直さなければなりません。

   令和2年10月1日から法人成りした株式会社への許可の承継が可能となりました。

 個人事業主と株式会社は、たとえ実質的には経営者が同一人でも、まったく別個の存在と法律上考えられているからです。
 又、新しく設立した株式会社の建設業許可の新規取得とは別に、個人事業の際に取得した建設業許可の廃業届を出す必要があります。
 
*ちなみに、法人成りした後に、経営事項審査の実績を引き継ぐためには、下記の4つの要件がありますので、ご注意ください。
① 前個人事業主が廃業すること
② 前個人事業主が50%以上を出資して設立した法人であること
③ 前個人事業主の営業年度と法人の営業年度が連続しており、法人設立後2ヶ月以内に許可申請すること
 前個人事業主が法人の代表権を有する役員に就任していること
 
*令和2年10月1日から事業承継した場合は、上記①~④を行わなくても経営事項審査の実績を引き継ぐことができるようになりました。
 
 
*なお、電気工事士登録の場合は、法人成りした場合でも、個人で取得していた登録を引き継ぎますので、混乱しないようご注意ください(ただし、法人設立後1ヶ月以内に申請すること等、注意点があります)。
 
 
 
 Q12.「特定」建設業許可と「一般」建設業許可はどう違うのですか?


 A.合計4,500万円以上(建築一式工事については7,000万円以上)の金額の工事を下請発注する者が取得すべきとされるのが、「特定」建設業許可です。

 *赤字は令和5年1月1日改正。改正前は4,000万円以上6,000万円以上でした。

 特徴は、大きな工事を請負することができる権利ではなく、一定金額以上の下請工事を発注する元請負人に対して課された、特別な義務という点にあります。

 その目的は、2つあります。1つは、下請負人の保護と指導。もう1つは、連鎖倒産の防止です。

 よって、「一般」建設業許可と比較して、専任技術者の基準財産的な基礎の基準の2つの点で、要件が加重されています。

 
 
 
 Q13.建設業許可を取得すると、融資を受けやすくなるのですか?


 A.受けやすくなる場合があります。

 特に、創業時にご利用の方が多い「国民生活金融公庫」(通称「国金」とも呼ばれます)の場合、建設業許可の要件を満たしている場合は、かなり高い割合で融資が見込めます。

 国民生活金融公庫は非常に有利な条件で融資を行ってくれますが、①自己資金、②業種の経験、③事業計画、④保証人・担保の4点をクリアすることがポイントになっています。

 建設業許可の取得が可能な場合は、福岡県の場合、500万円以上の財産的基礎を満たしているはずです。上記の「①自己資金」との関係についてですが、これから事業を始めるにあたり融資を受けるにしても自分でもある程度の資金を持っていることが求められます。仮に、事業をスタートするのに全部で1,000万円かかる計画だとすれば、そのうちのいくらを自己資金で賄えるかが問われるということです。この場合には必要資金の2分の1の自己資金があるという言い方をします。これであれば「①自己資金」をクリアする可能性が高まります。

 また、建設業許可の取得要件として、経営業務管理責任者や専任技術者が必要となりますが、経営業務管理責任者の場合は少なくとも5年以上の経営経験があることになりますし、また専任技術者の場合は実務経験10年以上となっていますので、上記の「②業種の経験」をクリアする可能性が高いことになります。

 「③事業計画」については、創業時の融資というのは、まだ実績のない(あるいは少ない)段階での審査になりますので、それだけに事業計画書だけでその有望性を判断されることになります。事業計画書だけで判断する部分がある以上、また何百万円というお金を借りるわけですから、実際はここがとても重要になります。

 「④保証人・担保」は①~③がしっかりしていれば不要になります。ただし、①自己資金が少ない場合などは必要になってきます。

 建設業許可の取得を考えている方は、ぜひ国民生活金融公庫や他の公的融資の制度の概要を把握して検討してみてください。

 
 
 Q14.解体工事をするには何か手続きが必要ですか?


 A.必要です。

 家屋などの建築物、その他の土木工作物などを解体する工事(500万円以下を営もうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、解体工事を実際に行う都道府県ごとに「解体工事業登録」を受けなければなりません。
 
  たとえば、福岡市内に本店がある会社が、熊本県内で解体工事を行う場合、福岡県の解体工事業の登録だけではなく、熊本県の解体工事業の登録も受けておかなければなりません。
 
  これに対して、福岡県知事の建設業許可(解体工事業)を取っていれば、熊本県知事の建設業許可を取っていなくても、熊本県内で解体工事を行うことができます。
 
  このように「建設業許可」と「解体工事業登録」は微妙に違いますので、ご注意ください。

 なお、登録の有効期間は5年間です。

   *平成28年6月1日より「解体工事業」の許可が新設されました。
 
 
 Q15.どういう場合に大臣許可を取る必要がありますか?


 A.営業所が複数あり、異なる都道府県に営業所がある場合です。

 たとえば、福岡市内、北九州市内、久留米市内に1ヶ所ずつ営業所がある場合は、同一県内に営業所がありますので、福岡県知事許可で十分です。

 しかし、福岡市内と鹿児島市内に1ヶ所ずつ営業所がある場合は、異なる県に営業所がありますので、国土交通大臣許可を取らなければなりません。

     *建設業大臣許可申請書・早見表(令和4年4月改正)

 

 
 
 Q16.建設工事の種類と分類の仕方をわかりやすく教えてください。
 

 A.建設業種は、29種類あります(平成28年6月1日より「解体工事業」が新設されました)。工事経歴書などに業種ごとに記載する必要がありますが、実際の分類は難しいケースも多々あります(契約書は1件の工事だが、実際は2~3業種含むケースなど)。

 (例1)家の改装工事を500万円で請負ったが、厳密な内訳は、内装工事100万円、塗装150万円、屋根工事150万円、電気工事100万円の場合等。どの工事にするのか?

 (例2)電気工事を300万円で請負ったが、通信工事が180万円分あるので、電気工事と電気通信工事のどちらに含めるのか?

 以下の表の例示をご参考ください。細かい点は、行政書士などにご相談ください。

 業 種 建設工事の例示
 土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
 建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
 大工工事大工工事、型枠工事、造作工事
 左官工事左官工事、モルタル工事、吹付け工事、とぎ出し工事等
 とび・土工・コンクリート工事とび工事、足場等仮設工事、くい工事、発破工事、コンクリート工事、地すべり防止工事、はつり工事、外溝工事等
 石工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
 屋根工事屋根ふき工事
 電気工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、照明設備工事等
 管工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事等
 タイル・れんが・ブロック工事コンクリートブロック積み(張り)工事、タイル張り工事、スレート張り工事等
 鋼構造物工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、水門等の門扉設置工事
 鉄筋工事鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
 舗装工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
 しゅんせつ工事しゅんせつ工事
 板金工事板金加工取付け工事、建築板金工事
 ガラス工事ガラス加工取付け工事
 塗装工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、路面標示工事
 防水工事アスファルト防水工事、モルタル防止工事、シーリング工事、塗膜防水工事等
 内装仕上工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
 機械器具設置工事プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、給排気機器設置工事、舞台装置設置工事、立体駐車設備工事等
 熱絶縁工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
 電気通信工事電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事等
 造園工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、屋上等緑化工事等
 さく井工事さく井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、揚水設備工事等
 建具工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウオール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、ふすま工事
 水道施設工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
 消防施設工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、避難橋の設置工事
 清掃施設工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事業
 

 
 Q17.行政書士に頼まなくても自分で許可を取れますか?
 
 
 
 A.もちろんご自身で取ることは可能です。
 
 もっとも、まったく建設業許可関連の知識や経験がない場合は、かなりの時間と労力が必要だと思ってください(手引書だけでスラスラ理解される方は天才です)。
 
 上記のQ4.に必要書類一式をあげていますが、この必要書類を集めるだけでもかなり面倒です。
 
 皆さんが役所関係の書類で取ることが多い住民票の発行や印鑑証明書の発行と同じくらいの感覚で取りかかるととんでもないことに気づかれると思います。
 
 本業がお忙しい方は、建設業許可に詳しい行政書士に依頼された方がいいと私は考えています。
 
 
    Q18.屋根の上に設置する「太陽光発電」工事は許可が必要ですか?
 
 
 
 A.工事金額が500万円(税込み)を超える場合は、建設業許可が必要です。
 
 太陽電池モジュール等により、太陽光エネルギーを直接電気に変換し、利用する太陽光パネル設置工事のみの場合は「電気工事業」に該当します。
 給排水工事まで行う場合は、請負金額の割合にもよりますが「管工事業」に該当する場合があります。
 太陽電池が組み込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置工事は「屋根工事業」に該当します。
 
 
 又、太陽光発電と関連して取り扱うことが多いもので、「エコキュート設置工事」や「オール電化工事」があります。これらは500万円を超えることは少ないかもしれませんが、エコキュート設置工事は給排水を主目的とすることも多いので、「電気工事業」だけでなく、「管工事業」の許可を求められることもあります。
 
 詳しくは行政書士までご相談ください。
 
 
      ご相談は (092)929-0354  お気軽にお電話ください
 
 
 
  Q19.社会保険・労働保険に加入していなければ許可されないのでしょうか?
 
 
 A. 令和2年10月より、社会保険に加入しなければ許可がおりないようになりました(改正)。
 
 A.常に許可されないわけではありません。
 平成24年11月から添付書類に保険の加入を証する書面が加わりましたので、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険に加入するよう指導されています。
 しかし、これらの保険加入が許可要件とはなっていません。よって、保険に加入していなくても許可を受けることは可能です(平成30年時点において)。
 ただし、なぜ保険に加入していないのか等いろいろ聞かれたり、指導を行う建前になっていますので、行政書士に依頼された方がいいかもしれません(慇懃無礼な質問をされたり、嫌な気分になることがあるかもしれませんので・・・)。
 
 
*平成24年(2012年)に国土交通省は、「平成29年までの5年計画で建設業で社会保険に加入していない事業所を100%加入させる」という目標を掲げ、同時に「下請け指導ガイドライン」(平成24年11月1日)において、「平成29年以降は社会保険に加入していない事業所に対しては、今後下請け契約すべきではない」との見解を示しました。
 
*平成30年頃から、指名願いの受付で、社会保険・雇用保険の加入が必要条件という自治体がかなり増えてきました(福岡市、大野城市等・・・)。
 
 
  Q20.電気工事業者ですが、今度、役所が立入検査に入る旨の連絡がありました。行政書士の方に準備などでご相談したいのですが・・・
 
 
 
 A.準備などのご相談に対応していますので、ご安心ください。
 
 電気工事業者の方に対しては、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」や「電気事業法」等に基づく立入検査が行われています。
 
 誰でも、いきなり「立入検査を行う」旨の通知があれば、やましいことがなくてもビックリすると思います。
 
 何の法律に基づく立入検査なのかを確認し、その法律に対応したご準備をサポート致しますので、まずはご相談ください。
 
 
 
  Q21. 個人事業主で5年以上の経験がない場合、建設業許可をとることはできないですか?
 
 
 A.確かに、たとえば個人事業主(甲)が5年以上の経営経験を有していない場合、(甲)は経営業務管理責任者になれませんので、このままでは建設業許可はとれません。
 
  しかし、5年以上の経営経験を有する(乙)を「支配人」とすることで、建設業許可をとることが可能となります。
 
 ただし、「支配人」とするには、法務局で商業登記上の「支配人登記」をしておくことが必要となりますので、注意が必要です。
 
 *仮に、5年以上の経営経験がある場合は、個人事業主(甲)だけでなく、甲の専従者給与を支払われている子(丙)も経営業務管理責任者になることができます(Q21の質問とは、論点がずれてはいますが・・・)。
 
 
   Q22. 理由書や始末書が必要と言われましたが、よく分かりません・・・
 
 
A.  理由書や始末書は、「建設業許可申請書および添付書類一覧 」にまったく記載のない書類です。
 
  福岡県庁が、独自のルールで、下記の事例の場合に提出を求めています。
 
 
理由書が必要な場合 】
 
① 登記上の本店と事実上の本店が異なる場合
 
② 直前1年間で許可業種に工事実績がない場合
 
 
始末書が必要な場合 】
 
① 建設業許可を受けずに500万円以上の工事を請け負った場合
 
 
*上記の理由書や始末書は指定様式がありませんので、任意に作成したもので大丈夫です。
 
* 令和3年4月以降、福岡県では許可申請書に会社実印等の押印は不要となりましたが、管轄の県土整備事務所によっては、上記の理由書・始末書・定款の原本証明書などは押印を要求されることがありますので、ご注意ください。
 
 
 
   Q23. 第二種電気工事士で建設業許可を取れますか?
 
 
 A. 第二種電気工事士の方は、資格取得後、3年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます。
 
  ただし、次の点に注意が必要です。
 
 ① 電気工事業登録を行っている会社で、3年以上の実務経験があること(建設業許可までは求められていません)。
 
 ② 3年以上の期間の請求書又は契約書の写し。
 
 
 * 第一種電気工事士や1級・2級電気施工管理技士の場合は、実務経験は必要ありません。
 
 
   Q24. 外国人を雇う場合、何が問題になりやすいですか?
 
 
 A. 在留資格がどうなっているかが、まずはポイントになります。
 
  建設業界で現在(平成31年3月時点)働いている外国人の方は、技能実習生又は「技術・人文知識・国際業務」が多いと思われます。ただし、単純作業は認められていませんので、注意が必要です。
 
  令和元年秋以降には、特定技能実習生制度が始まりますので、大きく変わって行くことが予想されています。
 
  社会保険や労働保険は、日本人と何ら変わりません。
 
 
 
    Q25. 建設キャリアアップシステム(CCUS)への加入を求められました。行政書士にお願いできますか?
 
 
A. はい。当事務所では、建設キャリアアップシステム(CCUS)の代行申請をお手伝いしています。
 
 まずは①事業者登録を行い、その後、②技能者登録を進めていくことになります。
 
 
 *平成31年春から運営が始まり、令和2年頃から元請のゼネコン等に加入するよう言われたという会社が増えています。
 
 *当事務所は、すべて電子申請で登録手続きを行っています。
 
 
 
   Q26.  親子間で許可番号を引き継げるようになったと聞きました。
     また、個人事業から法人成りした場合も引き継げるのでしょうか?
 
 
 A. 建設業許可の承継等にかかる事前認可制度ができたことから、いずれの場合も引き継ぐことができるようになりました(令和2年10月1日~)。
 
 通常の建設業許可と異なる点は、事業承継日に関する部分です。
 事業承継日のに申請を行い、認可を受けることが必要となります(ただし、相続の場合は除きます)。
 
 また、社会保険の手続きは特殊ですので、注意が必要です。
 事前認可受付前に社会保険加入してはいけません。また、事業承継日までには社会保険加入を完了していなければなりません。
  
 
*令和2年9月までは、たとえ親子間でも個人事業主の許可番号を引き継ぐことはできませんでした。
 また、個人事業主から株式会社などへ法人成りした場合も、いったん個人の許可の廃業届を申請し、新たに会社の許可(新規)申請をする必要がありました。
 
 
* 新しい制度のため、福岡県の場合、事前認可申請の窓口は福岡県庁建築指導課(7階)のみとなっております。県庁本庁の担当者と打ち合わせた際、現在(2021年8月時点)、手引書等を準備しているとのことでした。