農地転用 Q&A
Q1.許可を受けないで、農地転用したらどうなりますか? |
A. 農地法に違反することになり、農地等の権利取得の効力が生じないのみならず、場合によっては、処分の対象となったり罰則が適用されるおそれもあります。
*平成21年の農地法改正により、処分が厳しくなっている部分もありますので、ご注意ください。
Q2. 株式会社が耕作目的で農地を取得できますか? |
A.農地の賃借に限り、次の条件を満たせば、「解除条件付き貨借」として、農地の権利(賃借権または使用貸借権)を取得できます(所有権は取得できません)。
① 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること
② 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと認められること
③ 業務執行役員のうち1人以上の者が耕作等(企画管理労働含む)に常時従事すること
④ 農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと
⑤ 経営面積の合計が原則50a以上(北海道は2ha以上)であること
⑥ 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
*1年に1回は農業委員会に報告、チェックがありますので、ご注意ください。
Q3. 農地転用許可申請から許可までに、どのくらいの日数が掛かりますか? |
A. 福岡県知事許可の場合、農業委員会は申請書の提出があった日の翌日から起算して40日以内(意見書については3週間以内)に送付しなければならず、福岡県の標準処理期間としては、申請書及び意見書の受理後3週間以内となっています。