遺言・相続手続き
 
 
     「遺言書をつくりたい」とお考えの方へ
 
 
 
   遺言書は、最後の気持ちを家族等に伝える「最後のラブレター」とも言われます。
 
 
 「子どもや配偶者など残された家族の将来が心配」
 
 「遺産の分配で子どもたちがトラブルにならないか」
 
 「身寄りがいないので、誰かに世話を頼みたい」
 
 「孫や親戚に財産を譲りたいが・・・」
 
 「お墓の管理を誰にお願いするか・・・」
 
 
 等々・・・。ご自身が旅立たれた後のことが心配になることもあると思います。
 
 
 「遺産相続のトラブル」は、印鑑証明書や実印の署名・押印をもらう場面でよく見られます。
 
    遺言書は実印をもらう必要がなくなる点で非常に有効な制度です(知っているようで、知らない方が多い印象があります)。
 
 
 平成27年1月からは相続税の増税が実施されています。
 また、平成31年1月からは段階的に自筆証書遺言の方式緩和、相続人以外の被相続人の親族(お嫁さん・お婿さん等)への特別寄与制度の創設、遺産分割前の預貯金の払戻し制度の創設等・・約40年ぶりに相続に関するルールが大きく変更されています。
 
 
 当事務所は、お客様のご不安を解消するための様々なサービス(法律問題から心のご不安まで)を一緒に検討いたします。
 
 お気軽に当事務所までお電話ください。きっと良い答えが見つかります。
 
 
 

   遺言に関するQ&A

 

 

 
 
    相続手続きについて
 
 

 葬式が終わり、法事が済んだ後、相続人の間で問題になるのが遺産(不動産、自動車、預貯金、株式などの有価証券、貴金属などの動産等)の分配や残された親の面倒を誰がみるのか、お墓のことをどうするか等です。

 遺言書があれば、その意向に沿って手続きが進められますが、遺言書がない場合は、相続人の間で話し合いをもつ必要があります。

 話し合いが無事まとまった場合は、決まった内容に沿って遺産分割協議書を作成し、粛々と名義変更の手続きなどを行います。
 
 しかし、話し合いがまとまらない場合は大変です。
 
 このようなトラブル(大きなものから小さなものまで)は、
 
 
「事前に遺言書を作り、行政書士や信頼できる人に遺言執行者になってもらう」
 
「話し合いの場を持つ(ケンカになることもありますが・・・)」
 
「信頼の置ける人に間に入ってもらう」
 
 
 
 等をすることによりかなり減らすことができます。
 
 お互いの意見や気持ちを上手に伝えられないことや(言い方がまずいだけ)、感情的になってしまっていることで、トラブルになっていることが多い気がします(傍から聞いているとなぜケンカしているのか分からないこともあります)。後回しにしてもあまり良い結果にならない印象があります。
 
  相続手続きは、中立的な立場である行政書士や弁護士、税理士など信頼できる専門家にご相談することをお薦めします。
 
 

 相続手続きに関するQ&A

 

 

    生前贈与について
 

 
  生前に財産を譲り渡すことを「生前贈与」といいます。

 
 生前贈与は、法律上は贈与契約にあたります。贈与は、財産を譲る人と財産を受け取る人との合意によって契約が成立します。相手方の同意が必要な点が、遺言と異なる点です。
 
 
【相続時精算課税制度のあらまし】
 
   財産の贈与を受けた人は、下記の場合に財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税を選択することができます(平成27年4月1日改正)。
 
   相続時精算課税制度は、贈与財産について贈与の時に贈与財産に対する贈与税をいったん納税し、相続時に改めて課税し直し、相続税額を精算する制度です。
 
  もっとも、贈与時に贈与財産に対する贈与税を計算した結果、特別控除額が2,500万円ですから、贈与税を納付する必要がない場合もあります。
 
   ただし、贈与税の申告は必要ですので、ご注意ください。
 
 
  ・贈与者 ⇒ 60歳以上の父母または祖父母
 
  ・受贈者 ⇒ 20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子どもまたは孫
 
 
 
 
 
 
 
 <生前贈与&遺言のメリット・デメリット>
 
 
  生前贈与
  遺 言
 メリット
①確実に財産を譲り渡すことができる。
②手続きが比較的容易。
①死亡するまで、財産を手元に持ち続けることができる。
②公正証書遺言にしておけば確実に保管される。
 デメリット
①贈与後は手元の財産が減る。
②贈与の相手方によっては、相続後に相続財産をめぐって争いの可能性あり。
③相続人の遺留分を侵害するおそれあり。
④贈与税がかかる(110万円以上の場合)。
①法律による一定の方式によらなければ遺言が無効になる。
②自筆証書遺言の場合、紛失したり、隠匿されるおそれあり。
③自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に行って検認の手続きが必要。