許可が必要なケース Q&A
 
 
 Q1.許認可が必要な事業は何ですか?

 Q2.飲食店を開店する際に必要な資格や手続きはありますか?

 Q3.調剤薬局を開業する際にはどのような手続きが必要ですか?

 Q4.中古車販売業を始めたいと思っていますが、何か手続きが必要ですか?

 Q5.道路工事や街頭でチラシを配るには、道路使用許可がいるのですか?

 Q6.美容院を開設する際、何か手続きが必要ですか?

 
 
 
 Q1.許認可が必要な事業は何ですか?


 A.下記の事業においては許認可などが必要になります。この場合、許認可を受けなければ事業ができませんので、会社を設立する前、事業を始める前に必ず許認可の有無を確認してください。

 <許可が必要な業種>

      業 種   申請先 窓 口
 飲食店業・レストラン・喫茶店 都道府県知事 保健所
 菓子製造業・総菜製造業
 乳類、食肉、魚介類の販売業
 医薬品等の販売
 旅館業 都道府県知事等
 古物商・質屋業 公安委員会 警察署
 風俗営業(スナック・パチンコなど)
 貨物運送事業 国土交通大臣 陸運局
 旅客運送事業(バス・タクシーなど) 地方運輸局長
 労働者派遣業 厚生労働大臣 労働局
 有料職業紹介事業
 工業用アルコール販売・輸入 経済産業大臣経済産業局
 建設業 国土交通大臣又は都道府県知事 建設業課

 <登録が必要な業種>

  業 種   申請先   窓 口
 第1種旅行業 観光庁長官 観光庁
 第2・3種旅行業 都道府県知事 商工労働観光課など
 揮発油販売業 経済産業大臣 経済産業局
 倉庫業 国土交通大臣 地方運輸局
 貸金業 財務局長又は都道府県知事 日本貸金業協会

 <届出が必要な業種>

    業 種  申請先   窓 口
 美容院・理髪店・クリーニング店 都道府県知事 保健所
 貸駐車場 都市計画課など
 ペットショップ 都道府県担当部局など
 業務用食材の輸入 厚生労働大臣 検疫所
 深夜酒類販売業 公安委員会 警察署

 <認可が必要な業種>

   業 種  申請先   窓 口
   警備業 公安委員会   警察署

 <免許が必要な業種>

  業 種  申請先  窓 口
 酒類販売 税務署長 法人課税担当など
 宅地建物取引業 国土交通大臣又は都道府県知事 不動産課など
  Q2.飲食店を開店する際に必要な資格や手続きはありますか?


 A.あります。

 <飲食店を開業する際に必要な資格>

① 食品衛生責任者

 *食品衛生上の管理運営にあたることを職務とし、飲食店を営業する場合には必ず各施設に1人置かなければなりません。飲食店の開業時には、保健所に食品営業許可申請を行いますが、その際に必要書類として食品衛生管理者の手帳などを用意する必要があります。なお、調理師免許をお持ちでなくても、食品衛生責任者の資格があれば食品営業許可を受けることが可能です。

② 防火管理者

 *収容人員が30人以上の店舗の場合は防火管理者を選任する必要があります。延床面積が300平方メートル以上の場合は甲種防火管理者、延床面積が300平方メートル未満の場合は乙種防火管理者の選任が必要です。

 <必要な手続き>

 届出先 届 出 対 象 届出時期
保健所食品営業許可申請全店舗店舗完成の10日ほど前まで
消防署防火管理者選任届収容人員が30人を超える店舗営業開始まで
防火対象設備使用開始届建物や建物の一部を新たに使用し始める場合使用開始7日前まで
火を使用する設備等の設置届火を使用する設備を設置する場合設備設置前まで
警察署深夜酒類提供飲食店営業開始届深夜12時以降もお酒を提供する場合営業開始10日前まで
風俗営業許可申請客に接待行為を行う場合営業開始約2ヶ月前
税務署個人事業の開廃業等届出書個人で開業する場合開業日から1ヶ月以内
労働基準監督署労災保険の加入手続き従業員を雇う場合雇用日の翌日から10日以内
公共職業安定所雇用保険の加入手続き
社会保険事務所社会保険の加入手続き法人の場合は強制加入。個人の場合は任意加入。できるだけ速やかに
  Q3.調剤薬局を開業するにはどのような手続きが必要ですか?


 A.調剤薬局を開設するには、所在地の各都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 薬局には、国民に対し医薬品を正確に、かつ必要に応じて支障なく供給するという社会的使命があり、特に医療に必要な調剤を行うという特殊の使命を有しているため、薬局を開設しようとする者は都道府県知事の許可を受けることを要します。

 個人・法人により申請書類が異なりますが、各自治体によって設置基準を別途定めている場合がありますので、注意が必要です。

 
  Q4.中古車販売を始めたいと思っているのですが、何か手続きが必要ですか?


 A.必要です。

 定期的に中古品(古物)を仕入れ、店舗やオークション、サイトなどで販売する場合は、古物を売買、交換する営業をする者にあたるので、古物商としての都道府県公安委員会の許可が必要です。

 この古物商の許可は、最寄の警察署へ申請します。

 具体的には、下記の13項目が古物にあたります。

①美術品類、②衣類、③時計・宝飾、④自動車、⑤自動二輪車及び原動機付自転車、⑥自転車類、⑦写真機類、⑧事務機器類、⑨機械工具類、⑩道具類、⑪皮革・ゴム製品類、⑫書籍、⑬金券類

 
 Q5.道路工事や街頭でチラシを配る際には、道路使用許可がいるのですか?


 A.必要です。

 道路工事や電気工事、チラシ配布、場所を移動しないで露店や屋台店を出す場合は警察署長の道路使用許可を受けなければなりません。

 

 Q6.美容院を開設する際、何か手続きが必要ですか?


 A.必要です。

 理容・美容院を開設するためには、保健所への届出の義務があります。

 また、従業員の数が常時2人以上である場合には、衛生的に管理者を置かなければならず、この管理者には美容師の免許を受けた後3年以上の業務に従事し、かつ都道府県知事の指定した講習会の課程を終了している必要があります。

 また、床や洗い場、消毒設備などの構造設備の制限がありますので、ご注意が必要です。