電気工事業の登録について (電気工事業の業務の適正化に関する法律) |
電気工事業を営もうとするお客様は、その営業所の所在地に応じて、福岡県などの都道府県知事又は経済産業大臣(複数の都道府県に営業所がある場合)の登録を受ける必要があります。
登録の有効期間は5年間となっていますので、有効期間満了後、引き続き電気工事業を営もうとするお客様は、更新の登録を受けなければなりません。
また、登録事項(法人の商号、代表者、取締役、本店所在地、電気工事の種類等)に変更が生じた場合は、変更の届出が必要になります。
実際の申請は、福岡県庁の工業保安課(7階)に、申請書類一式、福岡県証紙(新規の場合は22,000円分)、第1種又は第2種電気工事士の免状(原本)を持参して行います。
(建設業許可のように福岡市、北九州市、久留米市などの管轄があるわけではありませんのでご注意ください)。
* 平成31年1月から、器具の持参は原則不要になりました。
* 費用・報酬額等については、左ページ「料金・報酬額」に詳しく記載していますので、ぜひご覧ください。
* 電気工事業登録は、要件にしっかりあてはまる場合は何の問題もなく登録が完了しますが、要件にあてはまるか微妙なケースの場合、意外に手続きが難しいことがあります。疑問点が出てきたり、お困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
Q&A 電気工事業の登録について
Q1.建設業の許可を受ければ、電気工事の登録は必要ないのでしょうか? |
A1.電気工事業の登録(みなし)が必要です。
「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」により福岡県知事などの都道府県知事又は経済産業大臣に届出が必要になります(電気工事業法第34条4項)。
もし、電気工事業登録がないまま請け負った場合は、下請けに出すしかありません。
また、電気工事業登録を怠っている業者に対しては、2万円以上の罰金が課せられるおそれがありますので、ご注意ください(電気工事業法第40条1項)。
*土木や建築の建設業許可のみ取得している場合も、みなし登録電気工事業の届出が必要になります。
* 建設業許可の管轄(建築指導課)と電気工事業登録の管轄(工業保安課)が違いますので(福岡県の場合)、建設業許可は取れたが電気工事登録ができないケースや、逆に電気工事登録はできたが建設業許可は取れないケースもあります。
細かい部分ではありますが、意外にご相談が多いですので、お気軽にお電話ください。
Q2.個人で電気工事登録を営んできましたが、この度、株式会社に法人化しました。どのような手続きが必要ですか? |
A2.登録電気工事業の承継・譲渡の手続きが必要です。
建設業許可の場合は新規の許可を取り直す必要がありますが、電気工事業登録の場合は個人の登録を引き継ぐことができますので、ご安心ください。
なお、「みなし登録電気工事業者」の場合は、承継・譲渡による手続きはできません。「電気工事業者廃止届出書」及び新たな「電気工事業開始届出書」の提出が必要ですので、ご注意ください。
Q3.第二種電気工事士免状の交付を受けたので、個人1人で登録電気工事業を始めたいと考えていますが、どうすればいいでしょうか? |
A3.登録電気工事業者となるためには、事業主(法人は役員を含む)か従業員の中から、次のいずれかの要件に該当する方を特定営業所の主任電気工事士として専任することが必要です。
① 第一種電気工事士免状の交付を受けている方
② 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者の下で、3年以上、一般用電気工事に従事された方
よって、上記の方が、主任電気工事士となるためには、②の要件に該当していることを登録申請時に証明することが必要になりますが、第二種電気工事士免状の交付を受けたばかりの状況では、まだ勤務3年が経過していませんので、主任電気工事士となることはできません。
したがって、現時点において登録電気工事業者となるためには、①又は②の要件に該当している方を従業員として雇う必要があります(該当する方を役員として迎えても大丈夫です)。
*1級・2級電気施工管理技士の免状では、電気工事業登録はできませんので、ご注意ください。
【電気工事業者の種類】
電気工事業者の種類 | 建設業許可の有無 | 主任電気工事士 | 施工の対象 |
登録電気工事業者 | な し | 1.第一種電気工事士 2.第二種電気工事士 | 1.一般用電気工作物 2.一般用電気工作物及び自家用電気工作物 |
通知電気工事業 | 自家用電気工作物 | ||
みなし登録電気工事業者 | あ り | 1.第一種電気工事士 2.第二種電気工事士 | 1.一般用電気工作物 2.一般用電気工作物及び自家用電気工作物 |
みなし通知電気工事業 | 自家用電気工作物 |