通信販売について

  
 「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、郵便・電話・インターネット等によって売買契約又は役務提供契約の申込みを受けてから行う商品、権利の販売又は役務の提供のことを言います。
 
 
 【通信販売に対する規制】
 

 広告の表示(特定商取引法第11条)

 
  
 通信販売は、隔地者間の取引であり、販売条件等についての情報は、まず広告を通じて提供されます。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確であったりすると後日トラブルを発生させることになります。そのため、特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。
 
① 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
② 代金(対価)の支払時期、支払方法
③ 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
④ 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
⑤ 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
⑥ 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
⑦ 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑧ 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所などを有する場合には、その所在場所及び電話番号
⑨ 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
⑩ 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
⑪ いわゆるソフトウエアに関する取引である場合には、そのソフトウエアの動作環境
⑫ 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供方法
⑬ 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
⑭ 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
⑮ 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
 
*もっとも、広告の掲載は千差万別であり、広告スペース等も様々です。
 したがって、これらの事項を全て表示することは実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面(インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、広告の表示事項を一部省略することができることになっています(特定商取引法第11条但書)。
 
 

 その他の規制

 
 
 (1) 誇大広告等の禁止(法第12条)
 特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有料であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
 
 (2) 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、法第12条の4)
 消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者が電子メール広告を送信することを、原則禁止しています(オプトイン規制)。
 この規制は、通信販売事業者(販売業者又は役務提供事業者)のみならず、通信販売電子メール広告受託事業者も対象となります。
 したがって、当該電子メール広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求があった記録を保存することが必要です。
 
(3) 契約の申込みの撤回又は契約の解除(法第15条の3)
 通信販売では、消費者が売買契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、その契約に係る商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。
 もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。