Q1.経営事項審査は何のためにするのでしょうか?
Q3.経営事項審査の手続きの流れを簡単に教えてください。
Q4.経営事項審査の審査項目は何ですか?また、どうやって点数がつけられるのですか?
Q5.私(社長)は現場などに行くことが多いのですが、経審に必ず同席しないといけませんか?
Q1.経営事項審査は何のためにするのでしょうか? |
公共工事の契約は、そのほとんどが入札制度によるものです。
公共工事は、国民の税金で運営されているため、民間工事以上に適正な施工の確保のための2つの条件が要求されます。
1つ目は、技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定基準を充たすことです。これを客観的に判断するものが経営事項審査(略して、「経審」とも言う)なのです。
2つ目は、公共工事を発注する国、地方公共団体などが独自に、経審の結果に工事の完成具合などの工事成績や工事経歴の主観的事項を点数化して、その受注できる工事の範囲を決めることです。
Q2.どのくらいの数の業者が経営事項審査を受けていますか? |
Q3.経営事項審査の手続きの流れを簡単に教えてください。 |
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次に、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に経営状況分析申請を行います(Y点)。
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その結果通知書とその他の必要書類を揃えて、県が通知した審査日に県庁などで総合審査を受けます。
令和2年7月から対面式ではなく、郵送による審査に変更されました(コロナ対策)。
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福岡県知事許可業者の場合は、審査後、約1ヶ月ほどで経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書が通知されます(P点)。
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令和6年4月から福岡県の指名願いが、通知書返送後の電子申請に変更されました。
Q4.経営事項審査の審査項目は何ですか?どのように点数が付けられるのですか? |
A.審査項目は以下のようになります。
①経営規模(X) | ・工事種類別年間平均完成工事高(X1) ・自己資本額(X2) ・利払前税引前償却前利益(X2) | (申請手続先) 都道府県 |
②技術力(Z) | ・建設業の種類別技術職員数 ・工事種類別元請完成工事高 | |
③その他の審査項目 (社会性等)(W) | ・労働福祉の状況 ・営業年数 ・防災活動への貢献の状況 ・法令遵守の状況 ・建設業の経理に関する状況 ・研究開発の状況 | |
④経営状況(Y) | ・負債抵抗力 ・収益性、効率性 ・財務健全性 ・絶対的力量 | (申請手続先) 登録経営状況分析機関 |
また、点数(総合評定値)の算出方法は以下のようになっています。
総合評定値(P)=0.25× X1+0.15× X2+0.20×Y+0.25×Z+0.15×W
X1・・・工事種類別年間平均完成工事高の評点
X2・・・自己資本額及び平均利益額に係る評点
Y ・・・経営状況の評点
Z ・・・建設業の種類別技術職員の数及び工事種類別年間平均元請完成工事高の評点
W ・・・その他の審査項目(社会性等)の評点
*指名願いなどにより各自治体でランク付けをされる際に重要になるのが、総合評定値のP点です。P点が高いほどランク付けも上位にされることになります。
*総合評定値(P点)をアップさせたいと考えている方は、「総合評定値(P点)アップの方法」のサイトをご参考ください。
各審査項目ごとの評定値のウエイト
項目区分 | 審査項目 | 評定幅 | ウエイト |
経営規模 | X1:完成工事高 | 397~2,309 | 0.25 |
X2:自己資本額、利益額 | 454~2,280 | 0.15 | |
経営状況 | Y:審査状況 | 0~1,595 | 0.2 |
技術力 | Z:技術者数、元請完成工事高 | 456~2,441 | 0.25 |
その他の審査項目 (社会性等) | W:労働福祉の状況 営業年数 防災活動への貢献の状況 法令遵守の状況 建設業の経理に関する状況 研究開発の状況 建設機械の保有状況 ISO取得の状況 若年の技術者及び技能労働者の 育成及び確保の状況 | -1,995~1,919 | 0.15 |
Q5.私(社長)は現場などに行くことが多いのですが、経審に必ず同席しないといけませんか? |
A.行政書士だけで審査を受けることができるようになりました(平成27年4月から)。
Q6.監理技術者とは何ですか? |
A.発注者から直接工事を請け負い、そのうち3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して工事を施工する場合には、工事現場に監理技術者を配置しなければなりません。
監理技術者の資格については、指定建設業(7業種:土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の場合は、1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士、1級建築士などの資格を有する方が「監理技術者講習」を受講することにより、「監理技術者資格者証」の交付を受けることができます。
なお、公共工事の専任の監理技術者となるには、国土交通大臣の登録を受けた「監理技術者講習」を受講しなければなりません。
さらに、平成20年11月28日から、これまでの公共工事に限らず一定の重要な民間工事(個人住宅を除くほとんどの工事が対象)に専任で配置する監理技術者も「監理技術者講習」の受講が義務付けられました。
なお、「監理技術者講習」を受講した1級の技術者は、経営事項審査の評価分類において、通常の技術者に比べて加点評価されています。
Q7.審査会場に持参する必要書類はたくさんあるのでしょうか? |
A.たくさんあります。
また、毎年のように必要書類が変更されますので、行政書士に頼まない場合はチェックしておく必要があります。
②経営状況分析結果通知書
③建設業許可申請書副本
④現在有効中の許可後の変更届出書控え
⑤直前決算に係る変更届出書控え
⑥決算書
⑦職員給与台帳(令和元年より不要になりました)
⑧出勤簿(令和元年より不要になりました)
⑨工事請負契約書
⑩技術者の資格を証明する書類
⑪技術者の6ヶ月超前からの雇用の確認書類
⑫職員の労働福祉の状況がわかるもの
*個人的な意見ですが、初めて経営事項審査を受ける場合に難しいのは⑨、⑪、⑫ではないかと思います。
*上記以外にも必要書類がありますのでご注意ください。
Q8. 初めて経営事項審査を受ける際の注意点はありますか? |