NPO法人とは?


 NPO法人の正式名称は「特定非営利活動法人」です。

 (”NPO”はNon‐Profit Organizationの頭文字)

 NPO法人は、法律の規定によって成立する団体のことで、営利を目的とする株式会社や有限会社とは異なります。


   NPO法人設立の特徴


活動内容保健、医療、福祉/社会教育/まちづくり/学術、文化、芸術、スポーツ/環境の保全/災害救済/地域安全/人権/国際協力/男女平等/子ども育成/情報化社会の発展/科学技術の振興/経済活動の活性化/職業訓練、雇用促進/消費者保護/NPO支援の非営利 (17分野)
資本金等 不要
メリット不動産登記や銀行口座が法人名義で可能。社会的信用が増す。補助金を受けやすくなる。
デメリット活動しなくても法人市民税等、毎年最低7万円の税金がかかる(免除制度あり)。
設立人数会員は10名からだが、住民票が必要なのは最低4名(理事3名以上、監事1名以上)
設立期間申請準備から登記完了まで約6~8ヶ月。
設立後年1回の決算報告や事業報告あり。情報公開が義務づけられます。





   NPO法人設立の流れ


1.設立総会

 設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款などの運営ルールや体制などについて決議する。

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2.申請書作成

 設立総会での委任を受け、役員の就任承諾書・宣誓書・住民票を取り寄せるとともに、設立申請に必要な正式書類を作成する。所轄庁の手引きや書籍どおりに作成すると、総会主導型になり、その後の会の運営に支障が出る恐れがあるので、理事会主導の運営もご検討ください。

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3.申請書提出

 所轄庁へ設立認証申請書類を提出。厳格に審査されるため、ご自身で申請する場合は何度も所轄庁に足を運ぶ可能性があります。

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4.認証決定

 受理後2ヶ月間、一般に縦覧。同時に所轄庁による審査が行われ、縦覧後2ヶ月以内(受理後2ヶ月以上4ヶ月以内。但し、都道府県により異なります)。

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5.法人登記

 法人は認証されただけでは対外的に効力を持たず、登記して初めて法人として成立する。主たる事務所の所在地での設立登記は、認証書受領後2週間以内に完了する必要あり。

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6.設立完了届

 主たる事務所の設立登記完了をもって、正式に特定非営利活動法人として成立し、法人としての権利・義務が発生する(成立日は設立登記申請日)。設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届出」を提出する。

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7.各種届出

 法人成立後、関係官庁に各種の届出をする。主たる事務所の登記完了日後、定められた日までに都道府県税事務所や市役所に法人設立の届出をし、また有給職員を雇用したときや税法上の収益事業を開始したときには税務署にも所定の届出をする。なお、各種届出を行う際に人事関係などの内部諸規定・帳簿を作成する必要がある。