道路使用許可について
 
 
  道路工事や道路に工作物を設置したり、屋台の出店、イベント等で道路を使用する場合は、所轄の警察署で道路使用許可を受ける必要があります(道路交通法第77条)。
 
 又、道路使用許可は、道路占用許可とも密接に関連しており(たとえば、足場設置のための道路使用許可の場合は、原則として、道路占用許可も必要となるケースがほとんどです)、所轄の警察署だけでなく管轄の市役所や県土木事務所などとの交渉、申請が必要なケースもあります。
 
 * 道路使用許可・道路占用許可の申請は、許可申請書だけでなく、添付書面として平面図、断面図、道路使用状況図、求積図、現場写真などを提出する必要があり、又、担当者・窓口によって微妙に必要書類が違うケースもありますので、担当者との細かい打ち合わせが不可欠です。
 
 *  地元自治体の自治会長(又は区長さん)の押印が必要なケースもありますのでご注意ください(当事務所の場合、ご挨拶も兼ねて少なくとも1回は訪問することが多いです)。
 
 
 
 
        道路使用許可申請の流れ
 
 
 1.まずは、「092-929-0354」までお電話ください。
 
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 2.事前におおよその御見積もりをお伝えします。
 
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 3.ご契約後、必要書類の収集、現地調査、申請書類作成に取り掛かります。
 
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 4.許可申請書・委任状をお客様に郵送し、ご返送後、所轄の警察署・市役所等に申請します。
   *福岡県の警察署の標準処理期間は2~5日です。
 
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 5.許可証の交付後、お客様に許可証及び請求書を郵送します。
 
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 6.ご入金をお願いします。
 
 
 
         道路使用許可の分類
 
 
  この道路使用許可は、1号~4号までの4区分に分かれています。
 
 
【1号許可】
 
  1号許可は、建設業者が道路工事を行ったりする場合に必要な許可です。同時に道路占用許可が必要な場合もありますので、ご注意ください。
 
① 道路工事
② 管路等埋設工事
③ 軌道工事
④ 地下鉄等工事
⑤ 架空線作業
⑥ マンホール作業
⑦ ゴンドラ作業
⑧ 採血等作業
⑨ 搬出入等作業
⑩ その他道路を使用して行う工事等
 
 
【2号許可】
 
  2号許可は、道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする場合に必要になります。
 
① 公衆電話ボックス等の設置
② 街路灯・消火栓の設置
③ 路線バス停留所等標示施設の設置
④ アーケードの設置
⑤ 立看板・掲示板・その他広告板の設置
⑥ 横断幕の設置
⑦ 飾付けの設置、舞台・やぐらの設置
 
 
【3号許可】
 
  3号許可は場所を移動しないで道路に露店、屋台その他これらに類する店を出そうとする場合に必要になります。
 
 
【4号許可】
 
  前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をしたり、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する場合等に必要となります。
 
 
         報酬額・費用
 
  
  
      項 目 報酬額(税込み)  費 用
 道路使用許可申請のみ  33,000円~ 2,400円
 道路使用許可申請および道路占用許可申請  60,500円~ 2,400円+占用料